第1章 名称及び事務所

第1条 本会を福岡県立嘉穂東高等学校同窓会福岡支部と総称し、会員は第4条により 構成する。事務所を別に定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、母校同窓会本部と連携を密にし、会員共同して同窓としての親睦を 深め、母校の発展に尽くし、併せて社会奉仕につとめることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため下記の事業を行なう。 
    1.講習会、講演会、記念会等の開催
    2.母校教育についての講演事業
    3.会誌及び会員名簿の発行
    4.その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

第4条 (1)会員
1.嘉穂郡立技芸女学校 本科卒業生
  同 補習科卒業生
  同 専科卒業生
  同 選科卒業生
2.嘉穂郡立実科高等女学校 本科卒業生
  同 選科卒業生
3.嘉穂郡立飯塚高等女学校 本科卒業生
  同 実科卒業生
  同 選科卒業生
4.福岡県立嘉穂高等女学校 本科卒業生
  同 実科卒業生
  同 選科卒業生
5.福岡県立嘉穂高等女学校 本科卒業生
  同 専修科卒業生
  同 専攻科卒業生
  同 補習科卒業生
  同 併置中学卒業生
  同 附設教員養成所卒業生
6.福岡県立嘉穂女子高等女学校 本科卒業生
  同 併置中学卒業生
7.福岡県立嘉穂東高等学校 本科卒業生
  同 養成科卒業生
  同 附設教員養成所卒業生
8.その他本校に在学したことがあり、本支部の認めた者
 (2)客員(現職員、旧職員)

第5条 会員で会の名誉を毀損する行為がある時は役員会を経て除名することがある。

第4章 役 員

第6条 本会に次の役員をおく。
 1.支 部 長 1名
 2.副支部長 3名
 3.事務局長 1名 (事 務 局)
 4.広報局長 1名
 5.会   計 2名
 6.会計監査 2名
 7.幹 事 長 1名
  副幹事長 1名
  幹  事 若干名
 8.顧  問 若干名

第7条 支部長、副支部長は、役員の中から役員会で選出し、総会において承認を 得る。支部長は、会務を統率し、副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は、 これを代理する。

第8条 事務局長、広報局長、幹事長、副幹事長は、会員の中から支部長が指名する。

第9条 幹事会は、卒回期別に分けた幹事で構成する。

第10条 幹事は、卒業回期別に分け、それぞれに若干名を選出し、会員の連絡、世話に あたる。

第11条 第6条の役員以外に、事務局次長、事務局員、広報局次長、広報担当を、会員の中から 支部長が指名し、本会の運営を補佐する。

第12条 会計は、会員の中から支部長が指名する。

第13条 会計監査は、幹事会に於いて会員の中から選出する。

第14条 顧問は、支部長および副支部長であった者を支部長が委嘱する。

第15条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。

第5章 総 会

第16条 本会の会議は、総会、役員会、及び幹事会とする。役員会、幹事会は必要に応じて 支部長が招集する。

第17条 総会は、毎年1 回定期に開き、1 ヶ年の予算決算及び役員会提出の重要事項を議する。 議決は出席者の過半数をもって決する。

第18条 総会の開催が不可能でかつ緊急の必要がある時は、役員会がこれに代わり議決処理 することができる。但し、その場合は、次の総会の承認を得なければならない。

第19条 役員会は第6 条のメンバーで構成し、次の事項を検討し立案する。
    事業計画
    予算案の作成
    その他

第20条 幹事会は、幹事長が会務を統率し、役員会で立案した事項を協議し、本会の企画運営に あたる。

第6章 会 計

第21条 本会の収入は、年会費、寄付金、その他とする。

第22条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。

第23条 予算は、毎年役員会が作成する。 決算は、会計監査が査定し、ともに総会の承認を得なければならない。

第7章 規約改正

第24条 規約改正は、役員会の同意を得て総会の議決による。

付  則

第1条 本規約に定めのない事項については、第16 条の定めにより決定する。

第2条 本支部は、福岡市及びその近郊に在住する第4条に定める会員により構成 される。

第3条 本規約は、平成7年10 月1日より施行する。
   本規約は、平成10 年5月23 日より改正実施する。
   本規約は、平成14 年6月23 日より改正実施する。
   本規約は、平成16 年6月 5 日より改正実施する。
   本規約は、平成18 年6月24 日より改正実施する。
   本規約は、平成22 年6月 26 日より改正実施する。